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ローカルディレクトリブラウザ(仮) ライセンス

現在の所、日本国著作権法に従います。

その他のライセンスは勉強中です。

日本国著作権法に基づき、あなたが行って構わないこと

実行する権利

私は著作権法第六十三条により、プログラムを利用することを許諾します。

あなたはこのプログラムをお手持ちのコンピュータの上で実行することができます。

複製する権利

著作権法第三十条、第四十七条の二に基づき、あなたはこのプログラムを私的利用のために複製することができます。

変更する権利

著作権法第二十条に認められる範囲において、あなたはこのプログラムを書き換えることができます。

プログラムの著作物の場合はどのようなことが認められているかというと、次のように示されています。

特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

つまり、コンパイルできない部分を書き換えたり、より速く動作させるために改造することは著作権法によって許諾されます。

コンパイルできない部分を書き換えるということは、「利用し得ないプログラム」を、あなたの「電子計算機において利用し得るようにするため」に必要な改変です。

同様に、より速く、または使いやすくするための改造は「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」です。

日本国著作権法に基づき、禁止すること

作者を名乗る権利

著作権法第十九条に基づき、このプログラムの作者としてあなたの名前を示すことは禁止します。

配布する権利

著作権法第二十三条に基づき、私はあなたがこのプログラムを別のサーバにアップロードしたり転載、配布することを禁止します。

また、第二十六条に基づき、このプログラムのコピーを第三者に頒布することを禁止します。頒布目的の複製は著作権法第三十条で認められている私的複製の範囲を超えています。

日本国著作権法に基づき、私があなたの権利を制限すること

主に二次著作物、つまりこのプログラムの改造版について記載します。

著作権法第十一条には次のようにあります。

第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

つまり、改造版を作ったあなたの権利は著作権法によって保護されますが、原著作物の著作者である私の権利を上書きすることはできません。

また、第二十八条には次のように示されています。

第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

あなたが作った改造版について、原著作物の著作者である私はあなたと同じ権利を持ちます。

たとえば、二次的著作物である改造版について、あなたが公表したくないと思っても私は公表する権利があります。同様に、あなたが公表したいと思っても私にはあなたの改造版について公表しない(させない)権利があります。

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